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072-947-3837

「子育て世帯への臨時特別給付金」について 【手当・助成・手続き】 2021-12-28 11:31 UP!

 令和3年12月13日の国会における政府答弁を踏まえ、当初予定しておりました「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の5万円と別途実施予定であった追加の5万円相当の給付分もあわせて、0歳から高校3年生までの児童(児童手当(本則給付)を受給する世帯およびそれに準ずる世帯)に対し、児童1人あたり10万円を一括して現金支給いたします。

 

対象児童

 1.児童手当支給対象児童
   令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象児童

 2.高校生年齢の児童
   令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

   の児童

 3.新生児
   令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した児童(9月に生まれた

   児童を含む。)

 

上記1~3にあてはまる場合でも、以下の方は支給対象外です。

 ※令和3年度の児童手当の支給区分で、特例給付受給者もしくはそれに準ずる

   対象者 

   (特例給付とは・・・手当受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合は、

   月額一律5000円が支給されます。)

 ※高校生年齢の方で結婚している場合

 

令和3年9月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市で受給している方については

令和3年12月27日に支給しています。(プッシュ型による支給の方)

 

高校生年齢の児童がいる方や公務員の方は申請が必要です。

 

支給方法や申請についてなど詳しくは羽曳野市ウェブサイトをご覧ください。

 


問合せ 家庭支援課 947-3836(直通)

「子育て世帯への臨時特別給付金」について 【手当・助成・手続き】 2021-12-20 19:11 UP!

 12月13日の国会における政府答弁を踏まえ、当初予定しておりました「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の5万円と来春実施予定であった追加の5万円相当の給付分もあわせて、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、現金10万円を一括して支給いたします。

 

対象児童

 1.児童手当支給対象児童
   令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象児童

 2.高校生年齢の児童
   令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

   の児童

 3.新生児
   令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した児童(9月に生まれた

   児童を含む。)

 

上記1~3にあてはまる場合でも、以下の方は支給対象外です。

 ※令和3年度の児童手当の支給区分で、特例給付受給者もしくはそれに準ずる

   対象者 

   (特例給付とは・・・手当受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合は、

   月額一律5000円が支給されます。)

 ※高校生年齢の方で結婚している場合

 

支給方法や申請についてなど詳しくは羽曳野市ウェブサイトをご覧ください。

 


問合せ 家庭支援課 947-3836(直通)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活が困窮している子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯のうち未就学児童を養育する世帯に対し、本市独自の支援として「児童手当受給者未就学児養育世帯給付金」を支給します。下記支給対象者②、③の方でまだ申請されていない方は受付期間が令和3年11月30日(火)までですのでお忘れなく手続きしてください。詳しくは当市ウェブサイトをご覧ください。

 

支給対象者
 ①令和3年4月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市から支給されている方
 ②公務員の方で、羽曳野市民で令和3年4月分の児童手当(本則給付)を所属庁

  から支給されている方
 ③令和3年4月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市外で受給しているが、

  対象児童が令和3年3月31日時点で羽曳野市民である方


 ※令和2年度の児童手当現況届提出において所得制限限度額を超えている特例給付受給者の方は対象外となります。

 

対象児童
 児童手当の令和3年4月分の対象となる未就学児童
  (平成27年4月2日から令和3年3月31日に生まれた児童が対象)

 

給付額
 対象児童一人につき  5,000円

 

支給方法
 指定口座へ振り込み

 

 やむを得ない事情(口座の解約・変更等)により最終振込口座への振り込みが出来ない場合は「児童手当受給者未就学児養育世帯給付金支給口座登録等の届出書」の提出が必要になりますので家庭支援課までご連絡ください。なお、令和3年12月28日(火)までに提出がない場合は受給できませんのでご注意ください。

 

支給日
 ②、③の方は申請受付後支給いたします。

 

申請について

支給対象者②、③の方
 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに羽曳野市家庭支援課へご提出ください。(郵送可)

  支給対象者②、③の方で、まだ申請をされていない方は申請をお願いいたします。

 申請受付期限:令和3年11月30日(火)まで ※郵送の場合当日必着 

 

問合せ こども未来室家庭支援課 947-3836(直通)