保育園とは 保護者や同居の親族が、就労や病気などのために、昼間お子さんを家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。
保育園に入園できる子ども 生後2ヵ月以上の就学前児童で、家庭内の保護者(父母および65歳未満の祖父母)が次のいずれかに該当する場合です。ただし、家庭で同居の親族やその他の人が児童の保育ができる場合は入園できません。
①就労:1か月に64時間以上労働することを常態としていること
②妊娠・出産:妊娠中であるか又は出産後間がないこと
③疾病・障がい:疾病もしくは負傷により精神または身体に障がいを有していること
④看護・介護:同居の家族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること
⑤災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
⑥求職活動:求職活動を継続的に行っていること
⑦就学:就学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む)
⑧虐待・DV:虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業:育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他:その他、上記に類する状態として市が認める場合
上記の要件を満たし、平成27年4月から平成28年3月までの間に入園を希望する人(現在空き待ち申込中の人・育児休業明けなどで上記の期間に入園を希望する人を含む)は申し込んでください。
申込用紙の配布 以下の場所で配布(各施設の業務時間内)しています。
・市役所(別館1階5番子育て支援課)
・支所
・各保育園
・丹冶はやプラザ
・MOMOプラザ
・石川プラザ
・子育て支援センター(むかいの、ふるいち)
・陵南の森総合センター
入園受付 以下の日程・場所にて入園の受付をします。
受付日
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受付場所
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受付時間
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12月3日(水)
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高鷲保育園
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午後3時~午後5時
(この期間は、子育て支援課では受付できません)
なお、希望の保育施設以外でも受付いたします。
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陽気保育園
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12月4日(木)
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誉田保育園
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あおぞら保育園
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12月5日(金)
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坂門ヶ原保育園
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郡戸保育園
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12月6日(土)
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市役所
子育て支援課
(別館1階 5番窓口)
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午前10時~正午
午後1時~午後4時
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12月8日(月)
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四天王寺悲田院保育園
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午後3時~午後5時
(この期間は、子育て支援課では受付できません)
なお、希望の保育施設以外でも受付いたします。
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高屋保育園
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12月9日(火)
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ベビーハウス社協
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12月10日(水)
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市役所
子育て支援課
(別館1階 5番窓口)
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午前9時~正午
午後1時~午後7時
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12月11日(木)
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12月12日(金)
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申し込みに必要な書類
①『支給認定申請』のお知らせ
子どものための教育・保育給付 支給認定申請書
就労等証明書
②羽曳野市保育施設等利用案内書
保育施設等利用調整申込書
利用料納付誓約書
家庭状況確認票
児童健康問診票
③保育料算定のための書類
1.平成26年1月1日現在、羽曳野市に住民登録をしていた方
→不要
2.平成26年1月2日以降羽曳野市に転入された方
→市民税・府民税の税額を確認できる書類
平成26年度市民税・府民税課税(非課税)証明書
平成26年度市民税・府民税課税特別徴収税額の決定・変更通知書(写し)
平成26年度市民税・府民税課税納税通知書(1枚目)(写し)
3.未申告の方
→申告を済ませ、課税証明書等を市に提出
④母親が加入している場合は社会保険証・雇用保険証の写し(母親が不在の世帯については主たる保育者)
⑤その他、保育が必要な理由により提出書類があります(詳しくは「羽曳野市保育施設等利用案内書」参照)。
入園の決定 保育ができない程度が高いと判断される家庭から順次決定します。ただし、定員に余裕がない場合は、待機となります。決定は平成27年2月末に文書で通知します。
毎月の費用 保育料・給食費・教材費・諸経費など。保育料は申し込む児童が属する世帯の住民税額に基づき、羽曳野市保育利用料基準額表により決定します。
その他 受付時には児童の面接がありますので、一緒にお越しください(母子手帳もお持ちください)。
お問い合わせ
羽曳野市役所 子育て支援課
958-1111
内線:1230~1233