新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活が困窮している子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯のうち未就学児童を養育する世帯に対し、本市独自の支援として「児童手当受給者未就学児養育世帯給付金」を支給します。下記支給対象者②、③の方でまだ申請されていない方は受付期間が令和3年11月30日(火)までですのでお忘れなく手続きしてください。詳しくは当市ウェブサイトをご覧ください。
支給対象者
①令和3年4月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市から支給されている方
②公務員の方で、羽曳野市民で令和3年4月分の児童手当(本則給付)を所属庁
から支給されている方
③令和3年4月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市外で受給しているが、
対象児童が令和3年3月31日時点で羽曳野市民である方
※令和2年度の児童手当現況届提出において所得制限限度額を超えている特例給付受給者の方は対象外となります。
対象児童
児童手当の令和3年4月分の対象となる未就学児童
(平成27年4月2日から令和3年3月31日に生まれた児童が対象)
給付額
対象児童一人につき 5,000円
支給方法
指定口座へ振り込み
やむを得ない事情(口座の解約・変更等)により最終振込口座への振り込みが出来ない場合は「児童手当受給者未就学児養育世帯給付金支給口座登録等の届出書」の提出が必要になりますので家庭支援課までご連絡ください。なお、令和3年12月28日(火)までに提出がない場合は受給できませんのでご注意ください。
支給日
②、③の方は申請受付後支給いたします。
申請について
支給対象者②、③の方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに羽曳野市家庭支援課へご提出ください。(郵送可)
支給対象者②、③の方で、まだ申請をされていない方は申請をお願いいたします。
申請受付期限:令和3年11月30日(火)まで ※郵送の場合当日必着
問合せ こども未来室家庭支援課
947-3836(直通)