「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」について
【手当・助成・手続き】
2020-07-01 10:42 UP!
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者に対し臨時特別給付金を支給します。
支給日
羽曳野市から児童手当を受給している方は令和2年6月29日に児童手当の受取口座に振り込みをしております。
給付額は、児童手当受給対象児童一人につき10,000円です。(基準日は令和2年3月31日です)
※令和元年度の児童手当現況届提出において所得制限限度額を超えている特例給付受給者の方は対象外となります。
やむを得ない事情(口座の解約・変更等)により最終振込口座への振り込みが出来ない場合は「令和2年度子育て世帯への臨時給付金支給口座登録等の届出書」の提出が必要になりますのでこども課までご連絡ください。なお、令和2年12月28日までに提出がない場合は受給できませんのでご注意ください。
公務員の方については所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで羽曳野市こども課までご提出ください。(郵送可)
羽曳野市の申請書受付期間は、令和2年6月8日から令和2年10月7日までを予定しています。また公務員の方への支給は令和2年7月下旬以降を予定しています。ご了承ください。
問合せ こども課 947-3836(直通)