新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、保育施設等においては、緊急事態宣言解除後も、いわゆる「3密」を少しでも避けることを目的として、家庭保育にご協力をいただいておりましたが、7月1日以降は通常保育を再開させていただきます。
これにより、保育料等の徴収及び保育要件の認定等については下記のとおり対応させていただきますのでお知らせいたします。
1.保育料等の日割り計算の終了
7月分より日割り計算は行いません。したがって、登園日数にかかわらず、1か月分の保育料等を納入していただきます。
2.保育要件の認定等期限延長について
対象者 |
延長後の就労等期限 |
育児休業からの復帰予定者
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7月31日までに復職してください。 |
新規就労予定者および、
求職中の方
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7月31日までに就労してください。
※就労先が決定しましたら、就労等証明書をこども課までご提出ください。
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延長後の就労等期限内に、復職又は就労等が確認出来ない場合は、退園していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
<問合せ>羽曳野市 こども課 教育保育給付担当