令和3年12月13日の国会における政府答弁を踏まえ、当初予定しておりました「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の5万円と別途実施予定であった追加の5万円相当の給付分もあわせて、0歳から高校3年生までの児童(児童手当(本則給付)を受給する世帯およびそれに準ずる世帯)に対し、児童1人あたり10万円を一括して現金支給いたします。
対象児童
1.児童手当支給対象児童
令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象児童
2.高校生年齢の児童
令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童
3.新生児
令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した児童(9月に生まれた
児童を含む。)
上記1~3にあてはまる場合でも、以下の方は支給対象外です。
※令和3年度の児童手当の支給区分で、特例給付受給者もしくはそれに準ずる
対象者
(特例給付とは・・・手当受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合は、
月額一律5000円が支給されます。)
※高校生年齢の方で結婚している場合
令和3年9月分の児童手当(本則給付)を羽曳野市で受給している方については
令和3年12月27日に支給しています。(プッシュ型による支給の方)
高校生年齢の児童がいる方や公務員の方は申請が必要です。
支給方法や申請についてなど詳しくは羽曳野市ウェブサイトをご覧ください。
問合せ 家庭支援課 947-3836(直通)